三輪緑山住宅地のルール
美しい街並みを守るため、三輪緑山には住宅建築・保全・改築のルールとして町田市条例「三輪地区地区計画」のほか、「三輪緑山住宅街づくり憲章」、「三輪緑山管理組合規約」があります。住宅を建て替える場合やグリーンベルトの変更・再造成を行う場合には管理組合に書類の提出が必要になります。
三輪緑山管理組合規約
管理組合規約には、例えば住宅やグリーンベルトに関した次のような規約があります。
1)住宅の屋根の上、若しくは敷地内に住宅の屋根を越えるアンテナを設置してはならない。(第36条4項)
2)グリーンベルトの形状を変更する時はあらかじめ理事長に文書で申し出て承諾を得なければならない。(第43条)
三輪緑山管理組合規約 → (全文はこちら)
三輪地区地区計画(抜粋)
1)一区画の敷地面積最低限度は165m2 とする。
2)垣・柵は生垣とする様に務める
3)住宅および住宅兼用診療所(入院施設の無いもの)とする。
4)建築物の高さ制限、棟下9m、軒下7m。
5)建物外壁の敷地境界線までの距離は1m以上。
三輪地区地区計画の詳細はこちら →(町田市のホームページ)
三輪緑山住宅街づくり憲章
1.私は、統一感のある美しい街並みを作り上げるために、緑を保護し、グリーンベルトの日常の維持管理を行い、垣・柵については、生け垣とするよう努めます。
万一、ブロック等で施工する場合は、高さ1.2m以下で、かつ透視性のあるものとするよう留意いたします。
2.私は、町内会・自治会等を結成もしくは入会する場合には、三輪緑山管理組合と密接に連帯するよう努めます。
三輪緑山住宅のしおり
上記を簡潔に説明した資料です。
ご一読いただけますと幸いです。
三輪緑山住宅のしおり → (閲覧・ダウンロードはこちら)